個人再生法とは?※知っておいたほうが良い事とは?

個人再生法とは?※知っておいたほうが良い事とは?

個人再生法とは?

債務整理には色々な方法がありますが、2001年にスタートした新しい制度に個人再生法があります。

 

この個人再生法は自己破産とは違い、全ての借金がゼロになる事はありません。
しかし任意整理のように、利子のカット・月々の支払額が少なくなるというだけでなく、借金自体を減額できる制度となっているのが特徴です。

 

個人再生法の場合、借金は原則として5分の1にカットされます。
例えば、500万円の借金があり3年間で200万円の返済ならできるという場合、この計画を裁判所が認め、実際に3年間で返済できたら、
300万円の借金は無かった事になるのです。

 

個人再生の場合、一般的に3年が返済期限となっていますが、きちんと返済すれば大幅に借金を減らす事ができますよ。

 

また自己破産をすると、マイホームがあった場合、差し押さえられてしまいますが、個人再生法は土地や家を手放す事なく申請出来るというメリットがあります。

 

しかし、誰でも行えるという訳ではなく、借金の額が5000万円以下、そして債権者が返済計画に応じる必要があるので注意しましょう。

 

そして、個人再生を行うには継続的な収入が無ければいけません。
継続的な収入といっても、正社員でなければ駄目という訳ではなく、パートやアルバイト、年金支給など、何等かの収入が続けて見込められれば申請できますよ。

債務整理の費用相場はどれくらい?

自己破産:40万前後

個人再生:30万前後

任意整理:10万円前後

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