2回目の自己破産は難しくなる?相談できる弁護士はこちら

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二回目の自己破産をする人は、「一回目の破産で反省していない」と判断されてしまいます。
それ故に、破産回数が増えるほど手続きが困難になっていきます。

弁護士選びはより慎重に

2回目以降の自己破産を成功させるためにも、弁護士選びはとても重要なポイントです。
実績が豊富で、二回目の自己破産でも引き受けてくれる弁護士事務所を選ぶようにしましょう。

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2回目以降の自己破産について

自己破産
原則として、自己破産に回数制限はありません。
そのため、2回目の自己破産でも手続きすることは可能です。

 

しかし、破産後すぐに手続きを行うことはできません。
自己破産をして原則7年間経過してからでないと、申立て自体認められないのです。

 

そして、二回目となると自己破産へ至る十分な理由がないと免責許可が下される可能性も低くなってしまいます。

 

免責許可とは?

免責許可とは、破産手続きを受けた後に下される最終決定のことを言います。
この免責決定が下される事で、債務が帳消しとなります。

 

2度目の自己破産の条件とは?

2回目の自己破産をするためには、主に2つの条件があります。

7年間が経過していること

まず、1度目の破産が確定してから原則として7年間が経過している必要があります。
もし7年以内で破産の申し立てをしても、裁判所の許可が下りることはありません。

例外的に7年以内で自己破産できる!?
原則としては7年以内に自己破産できませんが、例外的に裁判官の判断により「裁量免責」が認められえれば特別に自己破産することができます。
もちろん「裁量免責」が認められるには、それなりの理由がなければいけません。

 

しっかりとした理由があること

免責を得るためには、借金をした理由も重要なポイントになってきます。

  • 病気にかかって働けなくなった
  • 高額の治療費が必要になった
  • リストラにより働き口がなくなった
  • 連帯保証人を引き受けた借金の債務者が破綻した

など、借金せざるを得なかった状況が必要になってきます。
情状酌量の余地があると認められれば、免責許可が下りる可能性も高くなります。

必要もない物を買うための借金や、ギャンブルなどの浪費による場合は、1度目の失敗から何も学んでおらず、更正の余地がないと判断されてしまう可能性が高いです。
そういったケースでは、免責許可が認められなくなってしまいます。
自身が本当に自己破産できるかどうかは実際に弁護士に相談してみるといいかもしれません。

⇒2度目の自己破産相談はこちら

 

無理なローンによる2回目の自己破産は……

債務の返済義務がなくなったのを良い事に自己破産後、破産者でも借りられるキャッシングを利用する方も少なくありません。

 

そういった業者を利用して再び借金地獄に戻ってしまったとしても、免責許可の縛りがある為、
原則的に7年経過するまでは自己破産を行う事が出来ず、法的に守ってもらう事も出来ません。

 

また7年経ったとしても、自己破産をする難易度はより一層高まります
なぜなら自身の返済能力を超える無理な借入をしたならば、それは前回の自己破産から反省をあまりしていないと見られてしまうからです。
ですので自己破産は何回もできるからといって無計画な借入をするのはやめておきましょう。

 

2回目以降だからこそ、より詳しい専門家に任せること


二回目の自己破産で免責を得るためには、債務整理に詳しい弁護士に相談した方が良いでしょう。
なぜなら2回目の自己破産は1回目よりも格段に難しく、実績を積んできた弁護士でなければ失敗してしまうリスクもあるからです。
そのため本当に2度目の自己破産を考えているなら、2回目の自己破産にも対応してくれる弁護士の方に相談することをおすすめします。

 

2回目の自己破産にも対応してくれる弁護士事務所はこちら

こちらのそうや法律事務所は、借金問題に強く、2回目の自己破産の実績を多く持つ弁護士事務所です。
いつでも無料で相談できますので、まずは気軽に相談してみてください。

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