自己破産|浪費による借金でも自己破産できるの?

自己破産|浪費による借金でも自己破産できるの?

自己破産|浪費による借金でも自己破産できるの?

ギャンブルや浪費による借金は、自己破産できないと思っていませんか?実際に、ギャンブルや浪費で大きな借金を作った場合には免責不許可事由となっていて、免責が下りないケースはあります。しかし、免責不許可事由にあたる場合でも、それが悪質でない限りは、裁判官の裁量によって免責が下りるケースも多いのです。

そもそも、浪費という言葉の定義はなんでしょうか?「必要のない無駄な支出のこと」、「必要以上の贅沢」、「自分の収入に合わないブランド品・高級品の購入」などがこれにあたると言われています。しかし、日常生活の中で無駄な支出をまったくせずに生きている人はいないでしょう。宝くじの購入なども厳密に言うとギャンブルにあたるかもしれません。あまり厳格に意味をとらえすぎると、すべての人が自己破産をできないということになってしまいます。

そこで、実際には裁判官の裁量によって、浪費にあたる場合でも免責が認められるケースも多くなっています。免責が認められやすい人としては、「返済困難な度合いが強く、他の手段では借金問題が解決できない場合」、「収入が無いなどの理由で、任意整理や個人再生ができない人」、「免責不許可事由が1つだけの人」などです。

自己破産以外の方法では借金問題が解決できないような人は、自己破産を認めてあげないとどうしようもなくなるので、免責が認められやすくなります。無職の人、生活保護を受けている人、低収入のシングルマザー、借金が5000万円を超えていて個人再生ができない人などです。

また、免責不許可事由が1つだけである場合も、免責が下りやすくなっています。免責不許可事由としては、「ギャンブルや浪費による借金」、「前回の自己破産から7年が経過していない」、「不正な手段で借金をした」、「特定の債権者に対して優先的に弁済をした」などがありますが、このうち2つも3つも該当するようなら、免責が認められる可能性は低くなりますが、1つだけならば裁判官の裁量が下りやすくなります。

結論としては、ブランド品・高級品の購入、無駄遣い、ギャンブルなどで借金をした場合でも、それが悪質でない限りは裁判官の最良によって免責が下りる可能性も高いです。素人ではそのラインを見極めることが難しいので、債務整理に強い弁護士にまずは相談をしてみましょう。しかし、最初から借金を踏み倒すつもりでお金を借りる行為は詐欺罪などの犯罪になることもありますので、いざとなったら弁護士に借金をゼロにしてもらえばいいなどと考えていてはいけません。

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