仮差し押さえとは? ※差し押さえされる前に

仮差し押さえとは? ※差し押さえされる前に

仮差し押さえとは?

差し押さえには「債権者代位権」と「詐害行為取消権」があります。

 

AさんはBさんに100万円を貸していますが返済期限を過ぎました。
BさんはCさんに100万円貸しています。
Cさんから100万円を回収すれば、Aさんに返済することができます。
このときCさんがBさんに返済する100万円を
Aさんが差し押さえられる権利のことを「債権者代位権」といいます。

 

AさんはBさんに100万円貸していますが返済期限を過ぎました。
BさんはAさんに返済する100万円はありませんが土地を持っています。
その土地は先祖代々受け継いできた銀座の一等地ですので
絶対に手放したくありません。
そこで信頼できる人に売却し、移転登記も済ませてしまいました。
そこで「ちょっとまったー!その移転登記取り消します!」とAさんが取り消す権利があることを
「詐害行為取消権」といいます。

 

仮差押とは、本来返済すべき借金などをひとまずキープすることを言います。
差し押さえとは裁判所が許可した強制執行の一種ですが、
仮差押えは強制執行を保全するために行なわれることをいいます。

 

仮差押えとは、抵当権付土地を購入することと似ています。
抵当権が付着している土地は物的担保なので抵当権行使されたら
その土地の所有権を手放さなければなりません。
抵当権が行使されるまでは法律行為を行なうことができます。
仮差押えも本差押えになるまでは、移転登記などすることができます。

仮差押の対処法

お金を貸したけど返して貰えない場合に、裁判所に申し立てて権利の確定がされたら差し押さえることが
出来ます。その辺も色々とありますが、そういうケースもあります。でも実際に差押えが出来るかどうか
は問題があるんですよね。

 

多いのは、裁判中にコレは負けそうだ、と思った相手が差押えされても平気なように名義を変えて
しまったり、隠してしまったりするんですよね。コレをされてしまうと裁判で勝って権利を得たと
しても、差し押さえるものがないので意味がありません。ただ権利だけあっても使い道が無いですし。

 

なのでそれを回避し、お金等が返ってくる確率を上げるための制度が仮差押えです。
これは裁判をする前にあらかじめ行っておくことで、裁判中に財産を、つまり差押えるものをどうこう
されない為に行います。裁判は時間が掛るので、隠したりする時間はあるんですよね。

 

差押える側であるなら、その制度イイネ、と思うでしょうけど、これも差押えの一種ですから
使うのは簡単ではありません。単純に倍ぐらいの作業が必要になります。まぁそれも当然で、
裁判もしてないのに相手の財産を差押える訳ですから、かなり厳密に調べたりしなければなりません。
さらに裁判に負けてしまったりすると、逆に訴えられたりする可能性もあります。色々と侵害して
しまっている訳ですからね。

 

一概に良いと言えるものではないですけど、知っておくことで有利になることでもあります。