自己破産を司法書士に依頼することはできるのか?

自己破産を司法書士に依頼することはできるのか?

自己破産を司法書士に依頼することはできるのか?

法律問題の解決や法的な手続きの代行を頼む際には弁護士や司法書士といった専門家が候補に挙がってくることになります。
自己破産においても費用面で言えば司法書士の方が安くなりやすいため、「より安く済む方が良い」ということで司法書士を選ぶ人は少なくありません。
しかしこれら二つの専門家は全く違うものであり、自己破産の際にも少々違いが出てくるのだということは事前に理解しておく必要があるのです。
もちろん「破産手続きの依頼をする」ということに関してはどちらも請け負ってもらうことが出来ます。
特に債務整理に関しては過払い金返還請求が行われるようになってからどちらの事務所であっても請け負うようになってきていますし、探せば全国どこでも請け負ってくれる事務所を見つけられるようになっています。
ですが司法書士はあくまでも専門は登記・供託の業務であり、裁判などに関しては債務額140万円以下の民事事件しか取り扱うことが出来ません。
これは法律で決まっていることですから、特別に今回だけは許可してもらうなどのことは不可能なのです。
さらにいえば本来はこうした書類上の手続きが専門であるため、依頼者の代理人として裁判所への手続きをしていくことが出来ません。
現在自己破産の手続きをより素早く行うために一部裁判所で実施されている即日面接制度に関しても弁護士でなくては利用できないため、もし手続きを行う裁判所が即日面接制度に対応していた場合には損をしてしまうことになるのです。
メリットとしてもちろん価格の安さはありますが、手続きに関しては自分で行わなくてはならないため弁護士に依頼をする場合と比べると手間がかかるというのが実際のところなのです。
もちろん昼間に空いた時間が多い専業主婦の人や、仕事を失っていて現在やることが無いという失業中の人であれば手続きを自分で行う形にしても差し支えは無いでしょう。
ですがそもそも自己破産に係る費用に関しては分割払いという形で対応をしてもらえるのが一般的です。
確かに弁護士と司法書士では5万円以上の差額が出てくることもありますが、分割払いであればその負担もある程度軽減できます。
「自己破産手続きの一切を任せることが出来る」ということにどれくらいの価値を見出すかは人それぞれですが、実際の手続きが開始されてから別の人を探すということになると無駄が多いと言わざるを得ません。
依頼する相手はくれぐれも後悔しないよう、それぞれの特徴をしっかりと理解して選びたいものです。

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