自己破産と任意整理の違いとポイントを簡単に解説ナビ

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自己破産も任意整理もどちらも債務整理の方法であることは同様です。
どちらも債務整理を紹介するサイトや書籍では間違いなく紹介されるものになっていますが、内容については全く違うものとなっていますから事前の確認が必要です。
ではそれぞれの方法は具体的にどう違うのか、まずは自己破産について見ていきましょう。
自己破産の特徴を挙げていくとして出てくるのは「手続きが認められた場合には債務全てが免除される」、「裁判所に申し立てを行う」、「財産の没収があり得る」といったようなことになります。
この手続きを行うには裁判所に対して必要な書類をそろえた上で申し立てを行い、その申し立てが受理された後には現在の状況について裁判所に正直に申告したうえで債務を免除して良いかどうかの判断をしてもらう必要があります。
殆どの場合は債務の免除が認められることになりますが、一部指定される免責不許可事由に該当するようであれば債務の免除を受けることは出来なくなるとして考えていなくてはなりません。
また破産、債務を帳消しにする以上は本来返済をしてもらえた債権者に対して弁済をしていく必要がありますので、現金に換えることが出来る財産がある場合はそれを没収・売却されるということになるでしょう。
次に任意整理の場合ですが、これは「今後の返済条件を見直して返済を継続する」、「債権者と債務者が直接交渉する」、「交渉が決裂すれば債務整理としての効果は無くなる」といったことが特徴になります。
任意整理は自己破産と異なり裁判所に対して申し立てをする必要がありませんが、その代わりに債権者に対して任意整理を行うための情報の請求を行い、引き直し計算などをして現在の債務状況を再確認する必要が出てきます。
一般的にはそこで引き直し計算、つまり本来あるべき利率を適用したうえでの支払い額の計算も行って過払い金返還請求をかけることになりますが、もし過払い金が残債以上にあった場合にはそこで完済も狙えるというのがメリットです。
ただし直接交渉である以上は互いが合意しなくてはなりませんので、もし債権者が同意してくれない、互いに合意できる妥協点を見いだせないということになれば、手続きはすべて無意味となってしまうでしょう。
これらの方法の共通点は「債務整理の方法である」ということだけだと言っても過言ではありません。
最終的な結果については全く別のものになることがほとんどですから、債務整理を考えるのであればその内容についてしっかりと確認をしておくべきでしょう。

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自己破産:40万前後

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