自己破産|借金を減額しても完済できないときは…

自己破産|借金を減額しても完済できないときは…

自己破産|借金を減額しても完済できないときは…

借金が増える理由として多いものに、消費者金融から融資を受けることがあります。
消費者金融では、借り入れたお金に対して金利を付けて返済しなければなりませんので、予想以上に返済金額が膨れ上がることが考えられます。
以前までであれば、法定金利を超えた金利によって融資が行われていましたので、払い過ぎた利息分があるときには任意整理の手続きを行うことで、借金額を減額できる可能性があります。
利息制限法で定められている法定金利とは別に、出資法による金利で融資を行っていた金融業者として、大手の消費者金融やクレジットカード会社も含まれていたために、弁護士に相談することで借金額を減額できるケースが多く存在しています。
ただし、任意整理の方法では減額した借金額について、3年ほどの期間をかけて返済していく必要がありますので、収入や資産の金額によっては返済する能力を持っていない債務者もいます。
減額した場合でも完済ができないと判断される状況にある債務者については、自己破産について検討する必要があります。
自己破産は裁判所に借金の支払い能力が無いことを認めてもらう手続きで、認められることによってすべての債務の返済義務が無くなります。
従って、破産の手続きを行うことによって、借金問題による苦痛を解決することが可能になると言えます。
自己破産をしたいと考えているときには、多くの場合で債務整理を専門として取り扱っている弁護士に依頼して行います。
自己破産は債務者個人が手続きを行うことも可能ですが、その場合には貸金業者からの取立を防ぐことができません。
弁護士などの専門家に依頼することによって、受任通知を発送してもらえるようになりますので、その効果によって貸金業者からの取立をストップさせることが可能となります。
取立が行われなくなることによって、精神的なプレッシャーを回避することができますし、弁護士に依頼することで手続きを任せることが可能になることから、債務者としての負担はほとんどなくなると言えます。
自己破産は現金を始めとして、日常生活に必要になってくる家財道具を除いて、多くの財産を処分して債権者に分配する手続きとなります。
そのために破産の手続きが成立すると、住宅や自動車などの価値の高いと判断される財産を保有し続けることはできません。
また、その後の生活ではローンを組むことや、クレジットカードを作ることができなくなりますので、十分に破産についての知識を身に付けてから、手続きを行うかどうか決めることがおすすめと言えるでしょう。

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