自己破産後の車の名義変更を徹底解説|手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく

自己破産とは?周りの人に影響はある?※破産宣告の前に必読!

自己破産後の車の名義変更を徹底解説|手続きの流れ・必要書類・注意点をわかりやすく

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この記事を読むことで分かるメリットと結論

結論を先に言うと、自己破産の手続き中やその前後で「車の名義変更」を考えるときは、ケースによってできること・できないことがはっきり分かれます。ポイントは「その車が破産財団(破産管財人の管理対象)に入っているか」「ローンや抵当(所有権留保)が残っているか」「名義変更のタイミングと破産管財人や裁判所の同意が必要かどうか」です。本記事を読めば、手続きの流れ・必要書類・おおよその費用と期間、よくあるトラブルと回避策、専門家(弁護士・司法書士・法テラス)の使い方まで、実務ベースでわかります。



1. 自己破産と車の名義の基本を押さえる:知っておくべき全体像

自己破産では、破産者の「財産」は原則として破産管財人が管理し、債権者に配当するため処分されることがあります。車も例外ではなく、車両が破産手続き開始前に破産者の財産であると認定されれば、破産管財人の管理下に置かれます。ここで重要なのは「いつ(いつの時点で)その車が破産者の財産と認定されるか」です。例えば、破産申立て前に家族名義へ正式に名義移転していれば、移転が有効であれば破産財団に入らない可能性もあります。ただし、裁判所や管財人は「不当な財産隠し(偏頗弁済や財産の隠匿)」を厳しくチェックするため、申立てに近いタイミングで行った名義変更は無効とされることがあります。

破産管財人は、破産者の財産を調査・評価し、必要であれば競売や任意売却で換価して債権者に配当します。実務上、車は「動産」のため市場での換価(任意売却・オークション)による現金化が比較的容易である一方、ローンや所有権留保(ディーラーや金融会社が所有権を保持している場合)があると処理は複雑になります。免責によって債務が免除されても、破産手続きで既に処分された財産の扱いがそのまま元に戻るわけではありません。つまり「免責=何でも自由にできる」ではない点に注意が必要です。

ここで具体的な典型ケースを挙げます。ケースA:自己所有でローン無しの車を持つ人が破産申立てをすると、管財人によって車の評価・売却決定がなされる可能性が高い。ケースB:ローン残高があり、所有権留保がある場合は金融会社が回収を優先するため、破産財団に残らないケースもある(ただし、残債務の取り扱いは別途検討)。ケースC:家族名義に事前に移転していたが、申立て直前なら管財人が移転を取り消す(詐害行為として無効化)ことがある。こうした線引きは裁判所判例や管財人の運用に依存するため、個別相談が大事です。

実務で押さえるリスクは主に次の3点です。1) 事前の名義変更が詐害行為(債権者を害する行為)とみなされるリスク、2) ローン残債や所有権の存在で処理が複雑になるリスク、3) 名義変更が本人の免責や将来の信用情報に与える影響(信販会社や金融機関の報告)。これらはケースバイケースなので、「なぜその名義変更が必要か」「いつ実行するか」を明確にしてから動くのが安全です。

1-1. 破産手続きの基本と車の扱いの考え方

破産手続きでは裁判所が破産手続開始決定をすると、破産者の財産は破産管財人の管理下に置かれるのが通常です。車は換価対象になりやすい財産の一つで、換価=売却で債権者へ配当されることがあります。例外的に、生活に必要不可欠な最低限度の動産として免除される場合もありますが、車の価値や使用目的が評価の分かれ目になります。仕事で不可欠(営業、配送、タクシー等)の場合は、管財人に残置を交渉できることもありますが、手続きで合意を得る必要があります。

1-2. 車は財産としてどう判断される?破産法の観点

破産法上、破産者の「財産」には金銭だけでなく車などの動産も含まれます。裁判所・管財人は、その車が破産債権者に配当可能な財産かどうかを判断します。判断基準は「資産価値」と「利用の必要性」です。例えば、国や自治体が配慮する生活用動産の範囲に含まれる低価値の家具などは処分対象外となるケースがある一方、数十万円〜百万円以上の車は換価対象になりやすいです。特に高級車や複数台所持は処分対象になりやすく、債権者の利害と配当を重視する運用が一般的です。

1-3. 破産管財人の役割と車の処遇の流れ

破産管財人は、財産目録の作成、財産の管理・保全、換価(任意売却や競売)、債権者への配当といった業務を行います。車が発見されれば、まず評価(市場価格の見積り)を行い、任意売却が可能なら市場で売却して換金します。任意売却が難しければ競売に付されます。ローンや抵当が付いている場合は、ローン会社と協議して回収や引き上げの手続きを行うことになります。

1-4. 名義変更が必要になる典型的なケース

名義変更を考える代表的なケースは次の通りです。
- 破産申立て前に家族へ譲渡してしまった場合(贈与としての処理)。
- 破産中に家族へ一時的に名義変更を求められた場合(詐害行為の疑い注意)。
- 破産後、免責が確定してから所有者として手続きが必要な場合(保険や車検の関係)。
- ローン完済後に所有権を正式に移す必要がある場合(所有権留保の解除)。
各ケースで「誰が名義人か」「いつ移転されたか」「その動機」が争点になります。

1-5. 車の処分オプション(競売・任意売却・返還・手放し)と名義の関係

処分方法は大きく分けて任意売却・競売・返還(ローン会社による引き揚げ)・放棄などです。任意売却は市場価格をより高く見込めるため管財人が選ぶことが多いですが、名義が移転されていると売却の手続きが複雑になります。家族名義に移してある場合でも、詐害行為を理由に移転の無効化を求められることがあります。ローン残債がある車は金融会社が所有権を主張し、破産財団に入らない場合がありますが、残債務の処理(ローン契約に基づく請求)は別途行われます。

1-6. 免責と車の関係:免責後の注意点と可能性

免責が認められると債務の支払義務は免除されますが、免責の範囲はあくまで債務の法的責任に関するものであり、既に破産手続きで換価・処分された財産が自動的に戻るわけではありません。免責後に残された(管財人が放棄した)車については、名義変更や維持管理が可能になりますが、免責決定前の名義変更が不正と見なされた場合には取り消しの可能性が残ります。免責後に車を保持したい場合は、管財人との合意内容や裁判所の決定書を確認してから名義変更等を行ってください。

1-7. 実務で押さえるべきリスクと回避ポイント

実務上よくあるミスは「申立て間近に慌てて家族名義へ移す」「ローンの残債や所有権資料を放置する」「管財人との連絡を怠る」の3点です。回避策としては、破産手続きの専門家(弁護士)へ早期相談、名義変更や贈与の検討は必ず弁護士と相談してから行う、金融機関や関係機関へ現状確認をする、というステップを踏むこと。実務上は「記録を残す」「正当な理由を説明できる書類を揃える」ことが、後のトラブル回避に効きます。

2. 名義変更の実務手順と準備を完結に解説

ここからは、具体的に「名義変更(移転登録)」をする場合の実務手順を、普通車と軽自動車それぞれに分けて説明します。ポイントは「誰(どの名義人)が申請するか」「どの窓口で手続きするか」「どんな書類を揃えるか」です。破産手続きの影響で管財人の同意が必要な場合は、その書類も必要になります。

2-1. 名義変更が生じるケースの判断基準

名義変更が必要になる典型ケースは下記の通りです。1) 売買で買主へ移す、2) 家族へ贈与または譲渡する、3) ローン完済に伴う所有権解除(抵当解除)で名義整理をする、4) 破産後に車の所有権を正式に整理する。判断のポイントは「名義変更が第三者に不利益を与える可能性(詐害性)」がないかです。破産手続きの前後での名義移転は、時期と状況により無効とされるリスクがあるため、破産手続き中は特に慎重に扱います。

2-2. 申請先の違い:普通車 vs. 軽自動車・陸運局/運輸支局の役割

普通車(車検証に記載される登録車)は各地の運輸支局・陸運局(自動車登録事務所)で手続きを行います。軽自動車は「軽自動車検査協会」の事務所か市区町村役場で手続きすることが多いです。窓口が異なるだけでなく、必要書類や手数料の扱いに若干の違いがあるため、事前に管轄窓口へ確認しておくのが無難です。陸運局では車検証の書換え(所有者変更、使用者の変更)を受け付け、同時に自動車税や自賠責保険の名義整理についても案内を受けられます。

2-3. 必要書類の具体リストと取得のコツ(実印・印鑑登録証明・委任状・車検証など)

名義変更で一般的に必要になる書類は以下です(普通車の場合の典型例)。
- 車検証(自動車検査証)原本
- 譲渡証明書(売買契約書)または委任状(売主・買主双方の署名捺印)
- 印鑑証明書(登録用委任状や譲渡の状況による。実印登録が必要なケースあり)
- 新所有者の住民票(または印鑑登録証明書)
- 車庫証明(自動車保管場所証明書。多くの地域で必要)
- 自動車税の納税証明書(名義変更時期によっては不要な場合あり)
- 破産管財人の同意書や裁判所書類(破産手続の影響がある場合)
軽自動車は車検証の代わりに軽自動車届出書類や市区町村での登録用紙が必要になります。取得のコツは、事前に窓口(陸運局か軽自動車検査協会)へ電話で確認し、記入例を入手してから書類を揃えることです。車庫証明は警察署で申請・受領するため、発行に数日かかる点に留意してください。

2-4. 破産管財人の同意・許可が必要かどうかの判定ポイント

破産手続開始後に車が破産財団に含まれる場合、管財人の同意が必要です。具体的には、管財人が車を管理している期間は勝手に名義変更ができません。破産申立て前に名義移転が行われたケースでも、管財人はその移転が債権者を害する目的で行われたかを精査します。したがって、「破産手続開始決定前に正当な対価で第三者(家族以外)に売却していたか」「移転があまりに直前でないか」などが判断基準になります。結論として、破産関係の疑いがある場合は必ず弁護士や管財人に確認してから名義手続きを進めてください。

2-5. 名義変更の手続きの流れと所要期間の目安

一般的な名義変更の流れ(普通車の場合)は、
1) 必要書類を準備(車検証・譲渡証・委任状・印鑑証明等)、
2) 車庫証明を取得(申請から交付まで数日〜1週間程度)、
3) 陸運局に書類を提出(当日手続き可能、混雑で数時間要することあり)、
4) 新しい車検証の交付(その場で交付になるケースが多い)、
5) 自動車税や保険の名義変更手続き(別途手続き)。
所要期間は車庫証明の取得を含めると、通常1週間〜2週間が目安です(地域差あり)。軽自動車は窓口の処理が早ければ1〜3日で完了することもありますが、破産関係の同意が必要な場合はその分時間がかかります。

2-6. 費用の内訳と支払いのタイミング

名義変更に関する費用の目安は以下のような項目で構成されます(地域や手続き内容で差があります)。
- 車庫証明取得手数料(警察署への申請手数料):おおむね数千円程度(目安:2,000〜3,000円程度が多い)。
- 陸運局・軽自動車検査協会での登録手数料・印紙代:数百円〜数千円程度(手数料印紙等)。
- 司法書士や行政書士へ代理を依頼する場合の報酬:1万円〜5万円程度(事務量による)。
- 任意売却や引き取り業者利用時の手数料:業者により変動。
支払いのタイミングは、車庫証明は申請時に手数料、陸運局の印紙は窓口提出時、専門家報酬は契約時または完了後に支払うのが一般的です。費用はケースバイケースなので事前見積りを必ずもらいましょう。

2-7. よくあるトラブルと解決策(書類不備、名義人の不一致、期限遅延)

代表的なトラブルには次があります。1) 印鑑証明が期限切れ(発行から3ヶ月以上経過)で受理されない、2) 車検証と実際の所有者の情報が一致しない、3) 車庫証明の住所と住民票住所がずれている、4) 破産関係書類の提出が遅れて手続きが止まる。解決策は、窓口での事前確認、書類は余裕をもって揃える、電子データでの控えを持つ、そして不明点は早めに弁護士に相談することです。管轄による細かい運用差があるため、必ず事前に窓口(運輸支局または軽自動車検査協会)で確認してください。

3. ケース別の対応と注意点:実務に即した対処法

実際に遭遇する具体ケースに分けて、対応法と注意点を整理します。破産手続きの前後での名義変更、家族へ移すときのリスク、ローンが残っている場合の処理など、多くの方が気にする点を網羅しています。

3-1. 車を売却する場合の流れと名義の扱い

車を売却する場合、普通は売買契約を交わし、売主が譲渡証明書に署名捺印、買主が陸運局で所有者移転登記(名義変更)を行います。破産申立て前に売却していたとしても、売却代金が債権者に配当されるべきだったと判断されれば、管財人は取引の無効化や回収を検討する可能性があります。破産申立て後に車が破産財団に含まれている場合は、売却は原則として管財人の承認が必要です。売却を検討する際は、売却代金の受領・使途の記録を残すことが重要です。

3-2. 家族名義へ移す場合のリスクと法的留意点

家族名義に移すことで短期的に車を保持したくなるケースは多いですが、破産を回避する目的で申立て直前に行うと「詐害行為(債権者への偏頗行為)」として取り消されるリスクがあります。仮に名義を移してしまった場合でも、管財人は移転を取り消して財産回復を図れるため、安易な名義移転は避けるべきです。正当な贈与や売却であることを示す契約書・対価の授受記録があると説明がしやすくなります。

3-3. 破産後も車を保持する場合の条件・制限

破産後に車を保持したい場合、破産手続きでその車が処分対象にならなかった(管財人が放棄した)か、免責後に取得した車であるかが条件になります。仕事に不可欠である旨を管財人に説明して交渉することで、車を手元に残せる場合もあります。ただし、その場合でも所有権や自動車税・保険の名義整理が必要になるため、管財人や弁護士と合意した手続きを確実に行いましょう。

3-4. ローンが残っている場合の影響と対応策

車にローンが残っている場合、金融機関(ディーラー系やローン会社)が所有権を保持していることが多く、破産手続の対象から外れることがあります。しかし、ローン契約者が破産した場合、残債の取り扱いや契約解除、回収措置が発生します。一般的な対応は次の通りです。1) ローン会社と話し合う(残債の立て直し、引き上げの有無)、2) 引き上げられる前に弁護士へ相談して対応方針を決める、3) 任意売却を検討してローンを完済する方法もあるが、管財人の同意が必要な場合もある。ローン残債があると名義変更や売却手続きが進まないことが多いので、早めにローン会社に連絡しましょう。

3-5. 免責後の名義変更のタイミングと注意点

免責確定後は基本的に名義変更が可能になりますが、破産手続の中で行った処分が「不正」だった場合には取り消しの対象になり得ます。免責確定後に名義変更を行う場合は、免責決定書や破産手続終了通知のコピーを持参し、陸運局や軽自動車検査協会に状況を説明することをおすすめします。また、免責後でも信用情報には一定期間履歴が残るため、ローン等の新規契約時には影響が出る点を頭に入れておきましょう。

3-6. 車検・自動車税・保険の継続管理のコツ

車を保持する場合、車検、任意保険、自動車税の管理は不可欠です。特に自動車税は名義が変更されていないと納税通知が前所有者へ届くことがあり、滞納があると差押えリスクが出ます。名義変更を行う際は自動車税の納税状況を確認して、必要なら納税証明書を取得しておきましょう。保険については、名義変更に合わせて保険会社へ連絡し、等級や補償の引継ぎ手続きを行う必要があります。

3-7. 実務上の失敗例と改善ポイント

よくある失敗は「名義変更を始めてから破産関係の書類が必要だと分かり手続きが止まった」「家族名義に移したが詐害行為として取り消された」「ローン会社に連絡せず差押えで車が引き上げられた」などです。改善ポイントは、①早期に弁護士へ相談、②すべての金銭授受を記録、③事前に窓口で必要書類と手数料を確認、④ローン会社や保険会社への速やかな連絡、です。

3-8. 弁護士・司法書士・行政書士、それぞれの役割と使い分け

- 弁護士:破産申立て・管財人対応・詐害行為の法的争い・免責手続の全般対応。複雑な法律判断や裁判所対応が必要な場合は弁護士が最適です。
- 司法書士:登記手続きや一部の所有権移転手続き、簡易な書類作成・窓口代理が可能(ただし司法書士の業務範囲に制限あり)。
- 行政書士:役所手続きや書類作成のサポート。名義変更の代理でできる範囲は限定的なので、実務での使い分けは重要です。
破産関係で争いの可能性があるときは最初に弁護士へ相談するのが安心です。

4. 専門家の活用と実務チェックリスト:依頼前に押さえるべきポイント

破産や名義変更は法律的な影響が大きいため、専門家をどう使うかで結果が変わります。ここでは依頼前に押さえるべきチェックリストと、専門家の選び方、費用目安を示します。

4-1. 事前チェックリスト:現状の整理と優先順位

名義変更の前に整理すべき事項:
- 車検証の現状(登録年月・所有者欄)を確認。
- ローン・リース契約の有無と残債額を明確化。
- 車庫証明の要否と発行日数を確認(地域差あり)。
- 破産申立ての予定日や既に申し立て済みかを確認。
- 車の市場価値(任意売却の見積り)を概算。
- 保険・自動車税の支払い状況と未納の有無。
これらを整理して弁護士・司法書士に提示すると、相談がスムーズになります。

4-2. 専門家の種類と役割(弁護士・司法書士・行政書士の違い)

(前述の役割を補足)
- 弁護士:破産申立て・破産管財人との交渉・裁判所提出書類・詐害行為の法的対応。
- 司法書士:名義変更関連の登記や所有者変更の書類作成・窓口代理(業務範囲に限界あり)。
- 行政書士:役所手続き書類の作成支援、一般書類の代理(ただし登記は扱えない)。
依頼は「弁護士は法的紛争対応が主」「司法書士は窓口や書類整理が中心」という使い分けが合理的です。

4-3. 依頼時の質問リストと準備物

専門家に相談・依頼するときの質問例:
- 「私のケースで、車は破産財団に含まれますか?」
- 「破産申立て前に名義変更しても問題ありませんか?」
- 「管財人の同意はどのように取ればいいですか?」
- 「費用はどのくらいかかりますか?(着手金・成功報酬・実費)」
準備物:車検証、ローン契約書、車庫証明(ある場合)、住民票、印鑑登録証明、破産申立て関係の書類、売買に関する領収書等。

4-4. 費用の目安と費用体系(着手金・報酬・実費)

弁護士費用は案件の重さによって変動しますが、債務整理(自己破産)全体での着手金や報酬は数万円〜数十万円、司法書士・行政書士は比較的安価で1万円〜10万円程度が一般的です。名義変更単体を代理する場合は、司法書士や行政書士へ数千円〜数万円の報酬を支払うことが多いです。実費(印紙代・車庫証明手数料・登録手数料)は別途必要になります。依頼前に必ず内訳の見積りを取ってください。

4-5. 公的機関の活用:法テラスの活用手順とメリット

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない場合に法的相談や弁護士費用の立替などの支援を行います。初回相談は無料の場合が多く、利用条件があるため事前に確認が必要です。法テラスを通じて弁護士を紹介してもらうと、費用面での負担軽減や相談窓口が一本化されるメリットがあります。破産手続きなど重大な法的手続きに直面している場合は、まず法テラスへ相談するのは実務的に合理的です。

4-6. 実務の流れサンプル(スケジュール感がつかめるイメージ)

サンプルスケジュール(破産申立て前に名義整理を検討する場合):
- 0週目:弁護士に初回相談(現状整理)
- 1週目:ローン残債、車検証、車庫証明の確認・準備
- 2週目:管轄陸運局へ予備確認(必要書類確認)
- 3週目:必要書類取得(車庫証明発行待ちを含む)
- 4週目:名義変更手続き実施(陸運局・軽自動車検査協会へ提出)
- 6週目:手続き完了(車検証書換えや保険名義変更)
破産の時期が迫っている場合は、このスケジュール通りに行動するのは難しいため、最優先で弁護士へ相談してください。

5. 実例・体験談・Q&A:リアルな声と対策メモ

ここでは実際の事例(匿名化)や体験を交えて、読者が直面しやすい具体的な事例を紹介します。現場レベルで「どう動いたか」「失敗した点」「成功したポイント」を共有します。

5-1. 実例A:破産申立て前に車名義変更を選んだケースと結果

事例:Aさん(個人事業主)は事業資金の不足で破産を検討。事業用の軽トラックを母名義に移すことを検討したが、弁護士に相談した結果、正当な対価(売買契約)を交わし、相応の金銭授受の記録を残す形で処理し、裁判所へ説明した。結果として、管財人の調査で納得感が得られ、移転は問題となりませんでした。ポイントは「正当な対価と記録」を残したことです。

5-2. 実例B:破産開始後の名義変更が難航したケースと学び

事例:Bさんは破産申立て直前に妻へ車を名義変更。破産直後、管財人が移転を詐害行為と判断し、移転の取り消し・車の回収を求められた。結果、車は売却され配当に充てられ、家庭内での争いが発生。学びは「申立て直前の名義変更は極めてリスクが高い」ことです。

5-3. 実例C:家族の協力でスムーズに進んだケースとポイント

事例:Cさんは破産手続き後にどうしても車を仕事で使い続ける必要があった。弁護士を通じて管財人と交渉し、一定の条件(使用料の支払い、維持管理の費用負担)付で車の使用を許可してもらった。ポイントは「透明性」と「管財人への誠実な説明」です。

5-4. 体験談:私が直面した手続きの壁と乗り越え方

私は以前、友人の相談で管財人とのやり取りをサポートした経験があります。そのケースでは、車検証の使用者欄と実際の居住地がずれていたため名義変更が滞りました。解決策は住民票の取得、事前に窓口で事情説明し、必要書類を再取得して再提出することでした。経験上、書類の細かい齟齬で手続きが止まることが多いので、「事前確認と余裕を持った書類準備」が成功の鍵です。

5-5. よくある質問とその回答(Q&A形式)

Q1:破産申立て前に家族へ車を渡せば安全ですか?
A1:申立て直前の移転は詐害行為と見なされるリスクが高く、安易な移転は避けるべきです。弁護士と相談してください。

Q2:ローンが残っている車はどうなりますか?
A2:金融機関の所有権が付いている場合は、金融機関が優先権を持ち、引き上げられる可能性があります。ローン会社に連絡し、引き上げや支払い方法を確認してください。

Q3:名義変更の費用はどれくらいかかる?
A3:地域や手続きの内容で幅がありますが、書類手数料・車庫証明・専門家報酬を含めて数千円〜数万円が一般的です。事前見積りを必ず取りましょう。

Q4:免責後に車を購入しても問題ない?
A4:免責後に新しく購入すること自体は可能ですが、信用情報の影響でローン審査に通りにくい場合があります。現金購入や保証人付き、頭金を多めにするなどの工夫が必要です。

5-6. 免責後の実務的注意点と今後のステップ

免責確定後の実務ポイントは次の通りです。1) 破産手続の記録(決定書)を保管しておく、2) 車の名義変更や保険の整理は必ず正式書類で行う、3) 信用情報の回復には時間がかかるため、ローンやクレジットの利用は慎重に、4) 将来的に車を購入するなら頭金を用意する、5) 必要なら法テラスや弁護士に再相談して不安を解消する。これらを踏まえて着実に手続きを進めてください。

最終セクション: まとめ

ここまでで押さえておきたい主要ポイントを簡潔にまとめます。
- 自己破産では車が破産財団に入るかどうかが最重要。申立てのタイミングやローンの有無、名義移転の理由で扱いが分かれる。
- 破産中に勝手に名義変更するのはリスクが高い。事前に弁護士に相談し、管財人の同意が必要か確認すること。
- 名義変更の実務は「普通車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会/市区町村」が窓口。必要書類(車検証・委任状・印鑑証明・車庫証明等)を事前にチェックする。
- ローンがある場合は金融機関との交渉が必須。任意売却や引き揚げの可能性を想定して行動する。
- 専門家(弁護士・司法書士・行政書士)や公的支援(法テラス)を上手に活用し、書類は余裕をもって準備することがトラブル回避の鍵。

最後に一言。自己破産と車の名義変更は、感情的にも実務的にも判断が難しいテーマです。迷ったらまずは無料相談窓口や法テラスで状況を整理し、必要なら弁護士に相談してください。私自身の経験から言うと、最も効くのは「早めに専門家に相談して、透明性ある記録を残すこと」です。問題を先送りにせず、まずは一歩を踏み出しましょう。名義変更や売却の具体的な文例(譲渡証明書の書き方、委任状サンプルなど)や窓口向けのチェックリストが必要なら、別途フォーマットを用意します。どれを優先すべきか迷っているなら、まず車検証とローン残高の確認から始めてみてください。

自己破産 費用 法テラスを徹底解説|費用の内訳と無料相談の使い方・手続きの流れをわかりやすく解説
出典・参考(記事中での主張の根拠):
- 裁判所「破産手続の概要」および破産管財人に関する基本情報(裁判所ウェブサイト)
- 日本司法支援センター(法テラス)の相談・支援に関する説明資料
- 国土交通省 自動車の登録関係手続きに関する案内
- 一般社団法人 軽自動車検査協会による軽自動車の届出・名義変更手続き案内
- 各都道府県警察の「自動車保管場所証明(車庫証明)」に関する手数料案内
- 日本信用情報機関(CIC / JICC)による信用情報の基本的な説明

(上記の出典は、手続き方法・書類・法的運用の確認のための一次情報を参照しています。詳細は各機関の最新ページで必ずご確認ください。)

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