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		<title>自己破産とは？周りの人に影響はある？※破産宣告の前に必読！</title>
		<link>http://www.wsspcs.com/</link>
		<description>誰もが一度は聞いたことがある「自己破産」ですが、この自己破産について間違った知識を持っている方は少なくありません。自己破産をすると家族も影響を受ける？会社をクビになる？周囲の人にバレる？気になる方はチェック！</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Thu, 8 Nov 2018 13:29:38 +0900</pubDate>
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			<title>自己破産で親バレしたらどうなる？内緒で債務整理ってできるの？</title>
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			<description><![CDATA[
自己破産とは消費者が消費者金融会社からクレジットカードを使い借りた現金、クレジットカードを使い買い物をした残金全額を免除する国が認めた債務整理の方法である。消費者の中には消費者金融会社から借りた現金はどんなことをしても全額返済しないといけない、自己破産すると選挙権がなくなると誤解されている方がいます。しかし自己破産は国が認めた手続きであり、選挙権を失うこともありません。また自己破産をすることで親バレ、知人バレ、職場バレすると誤解している方もいます。消費者が司法書士、弁護士に借金問題手続きを依頼せずに消費者自身で行った場合は手続きに必要な書類、裁判所からの書類が消費者の自宅に届くことになりますので、親バレ、知人バレ、職場バレします。しかし消費者が司法書士、弁護士に借金問題手続きを依頼した場合、手続きに必要な書類、裁判所からの書類は司法書士、弁護士の事務所に届くので、親バレ、知人バレ、職場バレすることはありません。債務整理に少し詳しい方は債務整理手続きを消費者自身でできると考えています。しかし消費者金融会社が消費者に送ってくる債務整理手続きに必要な書類は複雑かつ膨大な資料ですので仕事の傍ら消費者が手続きに必要な書類を作成することは時間がかかります。また消費者が手続きに必要な書類を作成し裁判所に持参し、直ぐに裁判所が受け取るわけでありません。裁判所は司法書士、弁護士が作成した書類でも行っていますが裁判所に提出された書類を受理する前に必ず裁判所に提出された書類が裁判所が定めた方式を整えていること、法律で定められていることが記載されている、法律で定められている不受理条件に該当していないことを確認し、すべての条件をクリアし裁判所は初めて裁判所に提出された書類を受理します。消費者が債務整理手続きを依頼している場合、消費者は司法書士、弁護士が消費者に書類作成している中で質問したことを回答し、司法書士、弁護士が作成した書類を確認するだけです。しかし消費者が司法書士、弁護士に債務整理手続きを依頼しても、裁判所は借金した理由、借金問題が解決した後の将来の生活については直接裁判所において消費者に質問をしながら聞きます。消費者が司法書士に債務整理手続きを依頼していた場合には司法書士は同席できませんが、消費者が弁護士に債務整理手続きを依頼していた場合は同席し消費者をサポートすることもできます。もし親バレをせずに自己破産をしたい場合には司法書士、弁護士に債務整理手続きを依頼してはいかがでしょうか。
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			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 09:21:40 +0900</pubDate>
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			<title>自己破産のために弁護士に相談したときの体験談</title>
			<link>http://www.wsspcs.com/jikohasantaikendan.php</link>
			<description><![CDATA[
自己破産のために弁護士に相談した体験談です。私自身の借金が原因で返済をする事ができなくて、自己破産をしました。趣味にお金をかけるだけかけてしまって、返済をする見通しができなくなってきて弁護士に相談しました。借金が大きくなった時にネットで弁護士を探しているときに色々な体験談を目にしました。自分では対応をする事ができない事もあると思ったので、思い切って相談をしました。初めての相談でとても緊張をしましたが、私の状況をしっかり聞いてくれて、一番良い方法を提案してくれました。そのけっか自己破産をする事になりました。弁護士の先生に相談した事で、的確な対応をしてもらう事ができました。思い切って相談をして良かったです。先日主人の借金のために弁護士の先生に相談した体験談です。主人が私に内緒で多額の借金をしていました。元々ギャンブルが好きだったのですが、最近落ち着いてきたと思っていたら借金をして楽しんでいる事を知りました。私では対応をする事ができないくらの額になっていたので、弁護士の先生に相談したのです。弁護士の先生は主人の借金の状況を把握してから、自己破産の手続きをする事を勧めてくれました。自己破産についてわからない事が多かったので、私にもわかりやすく説明をしてくれました。ネットでも体験談を色々見る事で、思い切って手続きをする決断をする事ができました。とても悩んでいましたが、相談をして良かったと思っています。 私が自己破産をしたときの体験談です。私は仕事が忙しくてストレス解消をする事がなくて、買い物に夢中になってしまいました。買い物に出かける事もありますが、ネットショッピングをする事も多くていつの間にか借金が大きくなっていきました。気がついたら自分では返済をしていく事ができる額を超えていたので弁護士の相談をする事にしました。弁護士に相談した事がなかったので、ネットで体験談を色々みて相談をする弁護士の先生を見つけて相談したのです。私が相談をした弁護士の先生は、私の状況をしっかりと知ってくれて自己破産をする事を勧めてくれました。とても不安が大きかったのですが、信頼をしている先生だったので安心をして依頼をする事ができました。 昨年自己破産手続きをする事になり、弁護士に相談した時の体験談です。ギャンブルにはまってしまって、借金がどんどん大きくなっていきました。気がついたら自分の返済をする事ができる額を超えていたので、弁護士の先生に相談をする事にしました。初めて相談したのですが、とても緊張してしまいました。でも、色々な話を聞いてくれて私の状況を把握してくれました。そこで自己破産をしたほうが良いという事を話してもらいました。自己破産と聞くととても怖いイメージがあったので不安を相談したら、分かりやすく説明をしてくれました。安心をして先生に任せる事ができたし、思い切って相談をして良かったと思っています。これが私の自己破産をした時の体験談です。
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			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 09:21:40 +0900</pubDate>
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			<title>自己破産すると信用情報に載る？掲載による影響とは？</title>
			<link>http://www.wsspcs.com/jikohasansinnyoujouhou.php</link>
			<description><![CDATA[
借金が払えなくなった場合には、まず借り入れた金融機関に行って、返済方法について相談してみるようにしましょう。返済額を少し減らしてもらうだけでも、かなりスムーズに返済できるようになることがあるものです。しかしそれでも返済できない場合には、債務整理をすることをお勧めします。債務整理には任意整理や自己破産など、何通りかの方法があります。そこそこの収入があり、売却できる車や財産などがある場合は、債務を一定期間内で分割返済できる任意整理がお勧めです。しかし収入もあまりなく、売却できるものもない時には自己破産がいいでしょう。自己破産をする場合は、まず弁護士か司法書士に依頼して、所定の書類を提出し、手続きをしてもらいます。その後裁判所に破産宣告をしてもらい、免責が下りるのを待ちます。免責が下りると債務から解放されます。個人の場合は破産宣告とほぼ同時に下りることが多いのですが、多少財産がある場合などは、破産管財人が入りますので、免責が下りるのに時間がかかる場合があります。また気を付けておきたい点として、金融業や士業の場合は一時的にではありますが、停職になったり、勤めている場合は配属が変わったりすることがあります。また、官報に名前が記載されます。いずれの場合も、自分から言い出したりしない限り、他人に知られることはまずありませんが、闇金業者が官報をチェックしていて、融資のDMを送付することがあります。しかし闇金は一度利用するとかなり面倒なことになりますので、DMが来ても無視するようにしてください。それから、これは債務整理全般にいえることですが、信用情報にブラックが登録されるので、しばらくはお金の借り入れやローンの申し込みができなくなります。自己破産の場合は、信用情報のブラックは7年がめどですが、銀行を利用する場合は10年待たなければなりませんので、その点にも気を付けてください。そして司法書士に依頼する場合は、債務額が140万円までに限られます。140万円を過ぎると自分で破産宣告をすることになりますが、書類の作成は請け負ってくれますし、裁判所にもついて来てもらえます。あくまでも、140万円を過ぎると、司法書士が代理で宣告をすることができないというだけです。また自己破産は、一度行うとその後7年間はできません。しかも二度目以降は基準が厳しくなり、免責が下りないこともあります。そのような場合は全額を返済することになります。
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			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 09:21:40 +0900</pubDate>
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			<title>自己破産したことはばれない？誰にも知られずに手続きする方法</title>
			<link>http://www.wsspcs.com/jikohasanbarenai.php</link>
			<description><![CDATA[
自己破産をするということはその人にとって非常に重要な決断となります。債務問題がいよいよ深刻化して返済できなくなったということを再確認しなくてはなりませんし、破産者となってしまったのであれば今後しばらくの間、あらゆる借金が出来なくなってしまうからです。このことは非常にプライベートなことであるため、誰にも知られずに、ばれないように手続きをしたいという人がほとんどです。もちろんこの「自己破産のことはばれないようにしたい」というのは不可能ではありません。弁護士や司法書士がその手続きを代行するにしても守秘義務がありますから、勝手に誰かに対して「あなたの知り合いのこの人が破産しました」などと伝えることは出来ないからです。裁判所などもよほどのことがない限りこうした情報について問い合わせがされたとしても答えることはありませんから、自分の知らない誰かが勝手に情報を聞き出すなどのことはあり得ないことなのです。このように基本的に自己破産は誰にもばれないものなのですが、実は同時に「自己破産は誰でも知ることが出来るもの」でもあります。これは一見すると矛盾しているようにも見えるのですが、この誰でも知ることが出来るということには破産情報が官報に掲載されるからということが関係しています。行政機関の休日以外毎日発行される国の広報誌である官報には、法律や政令に関する発表や政府調達の内容などが掲載されています。ですがこの官報には併せて破産の情報についても掲載されているのです。これは破産手続きが行われる際、破産者の忘れていた債権者が破産の情報を知って名乗り出て手続きに参加できるようにするために必要なことです。そして官報はインターネットからも確認することが出来ますから、事実上国民すべてが個人の破産について知ることが出来るということになるわけです。と言ってもこの官報を毎日隅から隅まで内容をしっかり読んでいるという人はほとんどいませんし、読んでいるとすれば精々法律の専門家や金融機関に勤める人程度ですからそこまで気にする必要はありません。偶然気が向いて官報を読んで、偶然そこに知っている人の破産情報が載っていたというのは確率からすれば極めて低いです。ですが「完全に誰にも情報を明かさず100%秘密で手続きを完結させてほしい」と言われると、それは出来ないと言わざるを得ないのです。もちろん一般的な結論としては最初に述べたとおり、自己破産の手続きを極力ばれないように進めることは可能です。しかし官報に掲載されることだけはどうやっても回避することができませんから、ここだけはしっかり理解するようにしておきましょう。
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			<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 03:34:27 +0900</pubDate>
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		</item>
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			<title>自己破産｜浪費による借金でも自己破産できるの？</title>
			<link>http://www.wsspcs.com/jikohasanrouhi.php</link>
			<description><![CDATA[
ギャンブルや浪費による借金は、自己破産できないと思っていませんか？実際に、ギャンブルや浪費で大きな借金を作った場合には免責不許可事由となっていて、免責が下りないケースはあります。しかし、免責不許可事由にあたる場合でも、それが悪質でない限りは、裁判官の裁量によって免責が下りるケースも多いのです。そもそも、浪費という言葉の定義はなんでしょうか？「必要のない無駄な支出のこと」、「必要以上の贅沢」、「自分の収入に合わないブランド品・高級品の購入」などがこれにあたると言われています。しかし、日常生活の中で無駄な支出をまったくせずに生きている人はいないでしょう。宝くじの購入なども厳密に言うとギャンブルにあたるかもしれません。あまり厳格に意味をとらえすぎると、すべての人が自己破産をできないということになってしまいます。そこで、実際には裁判官の裁量によって、浪費にあたる場合でも免責が認められるケースも多くなっています。免責が認められやすい人としては、「返済困難な度合いが強く、他の手段では借金問題が解決できない場合」、「収入が無いなどの理由で、任意整理や個人再生ができない人」、「免責不許可事由が1つだけの人」などです。自己破産以外の方法では借金問題が解決できないような人は、自己破産を認めてあげないとどうしようもなくなるので、免責が認められやすくなります。無職の人、生活保護を受けている人、低収入のシングルマザー、借金が5000万円を超えていて個人再生ができない人などです。また、免責不許可事由が1つだけである場合も、免責が下りやすくなっています。免責不許可事由としては、「ギャンブルや浪費による借金」、「前回の自己破産から7年が経過していない」、「不正な手段で借金をした」、「特定の債権者に対して優先的に弁済をした」などがありますが、このうち2つも3つも該当するようなら、免責が認められる可能性は低くなりますが、1つだけならば裁判官の裁量が下りやすくなります。結論としては、ブランド品・高級品の購入、無駄遣い、ギャンブルなどで借金をした場合でも、それが悪質でない限りは裁判官の最良によって免責が下りる可能性も高いです。素人ではそのラインを見極めることが難しいので、債務整理に強い弁護士にまずは相談をしてみましょう。しかし、最初から借金を踏み倒すつもりでお金を借りる行為は詐欺罪などの犯罪になることもありますので、いざとなったら弁護士に借金をゼロにしてもらえばいいなどと考えていてはいけません。
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			<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 03:34:27 +0900</pubDate>
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